会則(抜粋)

現在の会則は平成25年4月26日の総会で改定・施行されたものです。

第1条  (会の名称)から第16条(その他)までの構成です。以下は抜粋です。
第3条  (目的)会は「高津区市民健康の森」の里山環境を将来にわたり保全・育成して、自然環境の学習や地域コミュニティの場として、人と自然との共生を図りながら、管理・ 運営を行うことを目的とする。
第4条  (活動内容)会の活動は、次に掲げるとおりとする。
(1)里山環境の保全・育成と活用に関すること。
(2)孟宗竹の伐採および樹種変換や下草刈りなどの維持管理活動に関すること。
(3)植生調査・自然観察会の他四季の行事開催に関すること。
(4)その他、会の目的を達成するために必要なこと。
第6条  (会費)会は、次に定める会費を徴収する。
(1)個人会員の年会費は、2,000円とする。以下省略。
第8条  (役員)会に次の役員を置く。
(1)会長1名(2)副会長若干名(3)会計2名(4)会計監査2名
第9条  (役員の任期)会の役員の任期は2年、再任を妨げない。
第12条  (総会)定期総会は、毎年1回開催するものとする。また、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
 総会開催は、次のとおりとする。
(1)総会および臨時総会は、会長が召集する。
(2)総会は、委任状を含め会員の過半数を以って成立する。
(3)総会の議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
(4)総会の決議事項は、次に掲げることとする。
      ア 会則の改廃に関すること。
      イ 役員の承認に関すること。
      ウ 活動報告および収支決算報告に関すること。
      エ 活動計画案および収支予算案に関すること。
      オ その他、会の運営に特に必要なこと。
(5)議長は会長がこれを執り行うととする。
第13条  (運営委員会)会の活動を円滑に推進するために、運営委員会を置く。
(1)運営委員会は、役員と各部会役員、事務局長および同次長で構成する。
(5)運営委員会は、必要に応じて部会を設けることが出きる。
(6)運営委員会は、役員選考委員会を発足する。
第16条  (その他)この会則に定めるものの他、必要な事項は、運営委員会の協議により決定する。

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